一人暮らしを始める際の初期費用(契約金)のうち、敷金とは何かあったときのためあらかじめ預けておく担保のようなものです。
何かあったときとは、例えば家賃を滞納してしまった場合や、退去の際に現状回復費が必要となった場合。
家賃滞納については、代わりに敷金が充てられるということでお判りでしょう。
現状回復とは傷・破損・汚れ等の修理のことで、大抵は次の入居者を呼び込む前に必ずリフォームが行われるのですが、基本的なリフォーム以上の修理が必要になると、その費用が敷金で充てられるのです。
そのため、家賃の滞納も現状回復の必要もない場合、敷金は全額(または現状回復費を差し引いた分)返還されます。
現状回復費として充てられる傷等は、具体的には何があるのでしょうか。
国土交通省にて定められているガイドラインでは、基本的に生活の上で必ず起こる自然劣化については敷金は充てられないことになっています。
生活上の自然劣化とは、例えば家具を置いていた箇所のカーペットの凹みだとか、冷蔵庫後ろの壁の電気焼けなどです。
また、キッチンやバスルーム等の消毒は入居者が入れ替わる際に必ず行われることのため、それに関しても敷金は充てられません。
対し、敷金が必要になるのは、入居者の故意・不注意によって生じた傷等です。
例えば、棚や額を掛けるために壁に打ち付けた釘の穴、引っ越し作業時の壁や床の傷、雨水が吹き込んだことによる床のしなり、掃除を怠ったがためのバスルームのカビなどなど・・・
ただ、国土交通省で定められているといっても、法律ではなくあくまでもガイドラインのため、大家さんによっては現状回復費の基準が異なりますのでご注意ください。
敷金で足りない費用は請求されることさえあり、とある知り合いは退去にあたって考えていた以上に費用がかかってしまって大変そうでした。